当院は、禁煙治療に健康保険証が適用できる、『禁煙外来保険適用医療機関』です。
中央社会保険医療協議会の答申により、一定の基準を満たす禁煙希望者に対して、本邦では2006年4月1日から禁煙治療に保険が適用可能となりました。
しかし、どの医療機関でも禁煙治療に保険が使えるわけではありません。
以下の条件をクリアし、行政からの認可を受けてからはじめて、禁煙治療の保険適用医療機関となります。
- 施設内禁煙であること

- 禁煙治療を行っていると、わかりやすく提示していること
- 禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務していること
- 禁煙専属に看護師、准看護師が1名以上勤務していること
- 治療の為に一酸化炭素測定器が備わっていること
- 社会保険事務局長に喫煙をやめた患者を報告すること
当院では2003年11月より禁煙外来を設置(当時は保険適用外)し、2008年8月に保険適用の認可を受けました。
当院の禁煙治療についてはこちらをご覧下さい。
また、喫煙状況によっては保険が適用されない場合もございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
アイさくらクリニック 092-738-8733
