ハローワークより「症状の安定性及び就職の可能性」を確認するため、
医師の証明書として「傷病証明書」「主治医意見書」「傷病証明書兼主治医意見書」
の3種類、書類があります。
書類作成ご希望の方は、まずハローワークで書類を受け取り、
診察の際に、直接医師へお申し出ください。
失業給付金を受けながら就職先を探したい方に必要な証明書です。
1.現在、就労可能かどうか
2.退職理由
3.退職後の病状について
上記1~3を医師が証明するもので、これにより失業給付金の支給開始日を早めることが可能な場合があります。 ※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ない場合があります。(通院治療の実績がなければ発行出来ません)
現在、就労可能かどうかを医師が判断し、証明する書類です。
就労可能な場合、その方にとって望ましい職場環境や雇用形態を提案します。
この意見書を基に、職業安定所(ハローワーク)が就労先を紹介します。
※医師の判断により、障がい者枠での登録が可能となります
※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ない場合があります。(通院治療の実績がなければ発行出来ません)
傷病証明書と主治医意見書を1つにまとめた書類です。
記載内容により、失業給付金の支給日数が延長されるなど受給内容がより手厚くなります。
※定期的な通院がなかった場合証明書の発行が出来ない場合があります。(通院治療の実績がなければ発行出来ません)
各書類の詳しい内容は、
福岡中央公共職業安定所(ハローワーク)職業相談第4部門
までお問い合わせくださいませ。
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