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自立支援医療制度と精神障害者福祉手帳について

●自立支援医療(精神通院医療)制度について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院・投薬・訪問看護などについて、必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。
(入院については対象となりません。)
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。

                            

対象は精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方です。                     対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
申請窓口:各市町村の担当窓口(福岡市内にお住まいの方は各区役所)
適用病院:申請する際に登録した病院のみ適用。※薬局は2ヶ所登録が出来ます。 
有効期限:1年間(診断書は2年ごとに必要 → 継続時に再度審査があり受理されたら継続されます) 

詳細は福岡県HPのこちらのサイトからご確認ください。

●精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために手帳を持っている方には様々な支援策が講じられています

対象は精神疾患(知的障害を除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。

対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

 

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。


 

全国一律に行われているサービス

公共料金等の割引

  • NHK受信料の減免

税金の控除・減免

  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

その他

  • 生活福祉資金の貸付
  • 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 公共施設の入場料等の割引

手当の支給など

  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免

その他

  • 公営住宅の優先入居

申請窓口:市町村の担当窓口(福岡市の場合は区役所です)                         有効期限:2年間

 

詳細は以下、厚生労働省のサイトからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html

 

ご自身が自立支援医療(精神通院医療)や精神障害者保健福祉手帳の対象になるかどうかは、医師へお尋ねください。
※自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を同時申請することが可能な場合もあります。

 

当院にて各診断書は発行しますが、適応・不適応の審査は審査会議にて決定します。
(申請したら必ず適応になるというものではありません)
症状が軽度であったり、短期間の治療期間の場合不適応になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 810-0001

福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)

TEL:092-738-8733