自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院・投薬・訪問看護などについて、必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。
(入院については対象となりません。)
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。
対象は精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方です。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために手帳を持っている方には様々な支援策が講じられています。
対象は精神疾患(知的障害を除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。
対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
公共料金等の割引
税金の控除・減免
その他
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
公共料金等の割引
手当の支給など
その他
申請窓口:市町村の担当窓口(福岡市の場合は区役所です) 有効期限:2年間
詳細は以下、厚生労働省のサイトからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html
ご自身が自立支援医療(精神通院医療)や精神障害者保健福祉手帳の対象になるかどうかは、医師へお尋ねください。
※自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を同時申請することが可能な場合もあります。
当院にて各診断書は発行しますが、適応・不適応の審査は審査会議にて決定します。
(申請したら必ず適応になるというものではありません)
症状が軽度であったり、短期間の治療期間の場合不適応になる場合もあります。
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