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健康食品用のプラセンタの規格基準が完成!!

当院で更年期障害の方や慢性肝炎の方への治療の一つとして プラセンタ療法を行っています。

プラセンタとは日本語では胎盤ですが、最近 植物プラセンタやマリンプラセンタという言葉を目にしました。

なんで植物や海洋が胎盤・プラセンタとネーミングされるのか? 不思議でした。  それらを調べてみると

マリンプラセンタは鮭の卵巣膜(筋子の薄皮)から抽出・精製した食料品で、アミノ酸、コラーゲン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、核酸、エラスチンなどが入っているようです。

植物プラセンタは植物の胎座(たいざ)から抽出したエキスの様です。胎座(たいざ)とは植物の種子が育つ過程で養分が集中する場所で栄養も豊富の様です。

しかし プラセンタはやはり哺乳類の胎盤を指すのでそれらは間違った言葉の使用だと思います。

今回 2012年9月に発足した公益財団法人日本健康・栄養食品協会でのプラセンタ専門部会にて、健康食品用プラセンタの規格基準が9月に交付されました。

 

 

ブラセンタ食品の主な規格基準

定義:「プラセンタ」とは噴乳動物の出産時に後産として得られるものを指し、付属物(謄帯、羊膜など)を含むただし、子宮などの外的器官は含まない。使用できるプラセンタは適正に農場にて飼育された健康な家達(BSE、TSE感染の恐れがない豚、馬など)の満期食用胎盤

含有量:プラセンタエキス純末に換算した含有量が1日推奨量中100mg以上であるものをいう

加熱について:プラセンタエキス製造時には、ウイルス、細菌汚染を防ぐため、必ず加熱殺菌工程を実施する‘。

 

プラセンタ療法は保険適応されている医療行為ですが (メルスモンには胎盤絨毛分解物の水溶性物質が100mg  ラエンネックには胎盤酵素分解物の水溶性物質112mgが入っていると能書に書かれています)

健康食品としてのプラセンタも商品自体に信頼性が問われます、健康食品としてのプラセンタ関連のものを服用するなら今回出来た基準をクリアーするような高品質な商品を選択するのが賢明だと思います。

 

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