厚生労働省は、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になった人の労災認定を迅速化するため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めた。
現在、平均8・7か月(昨年度)かかっているが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていた。同省では6か月以内の認定を目指す。15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指す。
現指針は、ストレスの原因となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」「長時間労働」などと例示した一覧表を基に、ストレスの強度を3段階で評価。その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定される。
精神疾患が原因で昨年度に労災申請した人は1136人(前年度比209人増)と急増している。 (以上記事提供:読売新聞)
精神科や心療内科の診療でストレス度の測定はとても大切です。面接の中でストレス度を把握していきますが、その補助診断のストレッサーの測定として
1:ストレッサーの強弱を測定するストレッサー調査(Holmesの社会的再適応評価尺度SRRSなど)
2:ストレスの作用機序に関している性格・行動パターンを調べる検査(MMPI Y-G エゴグラム CMIなど)
3:ストレス症状を検索するための検査(SDS STAI MAS 血圧・脈拍など)
4:ストレス症状を修飾すると考えられる生活習慣調査、情緒度測定調査 などが行われます。
厚労省が現在の精神科・診療内科で行われている、より実践的な診療手法を労災判定に取り入れようと考えているのは賛成します。 しかし 判定にはより 慎重に 専門医や臨床心理士さんなどの協力を得て行われることを望みます。